【注意喚起】来年3月末で工事未済の太陽光設備認定が取り消しになります。

認定を申請中又は取得済みで運転開始をされていない設備設置者の皆様へ

平素より、再生可能エネルギーの推進に御理解・御協力賜り、誠にありがとうございます。
固定価格買取制度について、資源エネルギー庁から重要なお知らせがございます。

平成28年5月25日に改正FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律)が成立したことに伴い、平成29年4月1日から固定価格買取制度が変わります。

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平成29年3月31日までに接続契約を締結されていない場合、原則として現行制度の認定が失効することとなります。
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つきましては、現在、売電事業を実施中、又は、将来に向けて売電事業の実施をご検討されている皆様におかれましては、下記内容を十分にご確認いただきますようお願い致します。

◆目次◆
(1) 接続契約の締結がお済みでない皆様
(2) 接続契約を締結済みの皆様

◆詳細◆
(1) 接続契約の締結がお済みでない皆様
新制度では、既に認定を受けている方も、平成29年3月31日までに電力会社との接続契約(注)が締結出来ていない場合には、原則、認定が失効します。
未だ接続の申込みがお済みでない方は、工事費負担金の算出などに一定の期間(9ヶ月程度)かかることがありますので、認定が失効しないよう、早めの接続のお申込みをお願いします。
なお、平成29年3月31日までに接続契約の締結をご希望の場合、平成28年6月30日までに接続の申込みをしていただくよう各電力会社から御案内がされています。詳細は、各電力会社のHP等で御確認下さい。

(注)「接続契約」には、工事費負担金の支払いに関する契約を含みます。

(2) 接続契約を締結済みの皆様
運転開始済みの方など、接続契約の締結がお済みの皆様については、新制度の認定を受けたものとみなされ、新制度が適用されます。
ただし、改正法施行後一定の期間内に書類を提出していただくこと(10kW未満の太陽光発電の場合を除く。)が必要となります。
また、一定期間内の運転開始等の条件が付される可能性があります。

なお、売電事業の実施を取りやめた場合は、設備認定の廃止届出を提出していただく必要がありますので、太陽光50kW未満の場合は電子申請を、その他については、各地域の経済産業局に所定の様式を提出してください。

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詳しくは別添資料をご参照下さい。
また、詳細については今後、内容が決まり次第、資源エネルギー庁HP「なっとく!再生可能エネルギー」でお知らせします。

■プレスリリースはこちら:
http://www.meti.go.jp/press/2016/05/20160525005/20160525005.html
■今後の詳細のお知らせはこちら:
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/kaisei.html

■廃止届出の手続きはこちら:
(太陽光50kW未満)
http://www.fit.go.jp/
(その他)
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/nintei_setsubi.html#sun01 ■お問合せ先等
・本件に関するお問い合わせ
 電話:0570-057-333(受付時間:平日9:00から18:00)[PHS/IP電話からは、042-524-4261]
・担当部署
 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー対策課
  電話:03-3501-1511(内線 4551)、03-3501-4031(直通)

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